2016年1月20日水曜日

今年は改正景品表示法が施行。4月から、不当表示に罰金

今年は改正景品表示法が4月に施行される。改正される景品表示法は、正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」。不当な表示や景品から消費者を守る法律だ。誤解される表示やルール外の景品販促をするとこの法律により行政処分を受ける。

4月から改正法が施行される。一番の改正点は、不当表示があった商品やサービスに課徴金がかかるようになったことだ。最長3年分の売上に3%の課徴金がかかる。
不当表示とは、実際よりも優れていると誤解させることや、お得と誤解させる表示などを指す。例えば、実際とは異なり「1年以内に結婚可能」といった表示をしたり、比較対照価格が明確になっていないにも関わらず「他社の半額!」など表示をしたり。それらは、不当表示に該当する可能性がある。

これまでは、行政処分により差し止めや再発防止策の実施などの命令だけだった。4月からは、行政処分を受けることによる会社の信用問題だけでなく売上にも関わってくる。

景表法違反による処分は、消費者団体や当局からの指摘がきっかけであることが多い。もちろん消費者団体や当局は全事業者を監視しているわけではなく、消費者や競合他社担当者からのいわゆるタレコミがことの発端だ。婚活業界に限らず、商品やサービスの表示に関して、4月から、より消費者や事業者相互の監視が強まることになる。

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