2009年8月7日金曜日

10月にも、風営法施行令を改正。出会い系喫茶、疑似ラブホテルを規制対象に。

風営法の規制対象外のいわゆる「疑似ラブホテル」の急増や、売春斡旋の温床となりかねない出会い系喫茶の規制・監督の必要性等の問題から、本年に入り、外部有識者も交えた警視庁の研究会(風俗行政研究会)が数回にわたっておこなわれていた。

8月6日、風俗行政研究会は、「出会い系喫茶及び類似ラブホテルに対する規制の在り方に関する提言」をとりまとめ公表。出会い系喫茶や疑似ラブホテルを風営法の対象として、10月にも、風営法施行令を改正する見通しだ。

マッチング業界としては、「出会い系喫茶」について、お見合いパーティーや結婚相手紹介業(=結婚情報サービスおよび結婚相談所)と、きちんと切り分けされて規制の対象となるか、つまり、出会い系喫茶もお見合いパーティーも一緒くたに規制されやしないか、が大きな関心だったが、現状の提言書を読む限り、その心配はなさそうだ。

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