マッチング業界においても、サービス名称やブランド名など、他社サービスとの差別化をはかり、商標登録している企業も多いことだろう。
ご存じのように、商標は、ユニークなものを特許庁に登録してはじめて排他的な効力(つまり、他社が、その商標を使えなくなる)を発揮する。ただし、分類された商品ジャンルごとに登録が必要とになり、例えば、同じ「エコナ」という名称でも、洗剤のジャンルで登録されていたとしても、パソコンソフトのジャンルで登録がされていなければ、別の企業が登録してパソコンソフトの名称として利用できる。
1960年の制度導入以来、変更のなかった、登録する商品ジャンルの分類が、2012年にも見直されるようだ。今まで、CDとDVD、サンドイッチとパン、果実飲料と野菜飲料は、別々の分類だったが、同じになる見通し。
この変更。意外と、御社にも関係することかもしれない。一度、御社のサービス名称の戦略を改めて確認してみてはどうだろうか。
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