2009年6月24日水曜日

改訂特定商取引法の施行を控えて通信販売の返品表示を大きくするガイドラインを公開

訪問販売や通信販売など消費者トラブルの生じやすい取引を規制する特定商取引法の改訂法が年内に施行されるのに先立ち、経済産業省は 通信販売の返品表示に関するガイドラインを発表した。

ガイドラインでは、特定商取引法の対象となる通信販売による商品やサービスについて(結婚情報サービスや出会い系サービス、男女の出会いを目的とするパーティーの申込みも対象)、返品表示を大きく 分かりやすく告知することを求めている。
結婚情報サービスの事業者では、カタログや新聞・雑誌での広告での告知方法に、その他のマッチング系事業者では、ホームページからの申込み対応に関係してくる。

返品の特約事項は、広告やホームページの申込みサイトで、表示しておけばいい、というものではなくなった。
ただ、ガイドラインでは、表示位置や表示サイズなど、厳密に数値で 規定しているものではないので、最終的には事業者に裁量の余地が残されている。
今日、明日、対応しなければならない問題ではないかもしれないが、いずれにしても、トラブル防止のための返品表示のあり方が示されたわけなので、マッチングビジネス事業者は、ガイドラインを一読されることをおすすめする。

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