2011年3月12日土曜日

「半額」「ナンバー1」…不当表示による改善命令相次ぐ。

地震、すごかったですね。
まだ、余震が続いているので、くれぐれも慎重に行動してください。

さて、JR不通で事務所に閉じこめられた時間を使ってブログを更新します(泣)

グルーポンのおせち問題。
2月22日に消費者庁は、価格や食材を不当に表示したとして、販売業者に対して、改善を求める措置命令を出した。
また、サイトを運営するグルーポン・ジャパンに対しても再発防止を要請した。

2月4日には、比較する標準価格がないにも関わらず、新聞折り込みチラシに「半額」「4割引」などと不当に表示(標準価格で販売していた実績がなかった)していた高知県のスーパーが同庁によって措置命令を受けていた。

マッチング事業者のサービス告知においても、「半額」「ナンバー1」等の表示が、最近、目につくが、きちんと景品表示法に則って運用がされていなければ、痛いしっぺ返しを受けるので注意が必要だ。
消費者センター等に寄せられた苦情がもとで、消費者庁の調査が入り景品表示法による「措置命令」「警告」となれば大きな痛手。報道発表がなされ同庁のサイトを含めて記録として残ってしまう。そうなれば、事業者としての信用を大きく傷つけることになる。

グルーポンの問題でも、命令の対象が、グルーポンではなくて、事業者であることにも注目してもらいたい。例えばフリーペーパーで、根拠のないままに「ナンバー1」「半額」等の表示をしたら、問題が発覚したときには、基本的に、ペナルティを受けるのは、フリーペーパーではなく事業者だ。
そのため、景表法等をきちんと理解していない、フリーペーパーや勝手サイト、アフィリエイト広告等での景表法違反のおそれのある告知には十分に注意することが肝要となる。

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